江戸期から明治初期の売薬

江戸期から明治初期の売薬

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江戸期から売薬印紙税規則施行の
明治16年(1883)まで。

主に価格にて年代を判断。

明治3年(1870)
新政府による売薬取締規則公布。
守田寶丹が官許第一号として許可。
明治4年(1871)
新貨条例制定 両から圓に変更。
明治5年(1872)
紙幣統一目的で旧紙幣回収
という資料があるが、明治8年に
文と銭が用いられている資料も
存在する。
価格による明確な年代測定は
難しい為、便宜を図り
文、銅、銀などの旧幕時代の
価格は江戸期とし、
銭を用いた物、官許の物は
明治初期の物とする。

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