🌕【閲覧4位】前田家の蔵番号147番号と御冠司

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宮中衣装を復元されている装束研究所家(東京都内)と
有識文化研究所(東京都)に話を聞いたところ、『御冠司』は、代々、京都市の木村氏1家しか許されておらず、
現在、その子孫が、装束店「木村新造装束店」を営まれている。

現当主に、伺ったところ、元文3年(1738年)の10代当主までは、「木村筑後守~」を使用したが、11代以降は、「守」が廃止されて、「介」を使用する様になった。

だから、11代から18代、つまり、江戸時代中期から江戸時代後期に作られた「京都御所用の冠」と考えられると言う事だった。

また、「並」という判は、江戸時代の加賀藩主前田家に伝わっていた証で、普段、頻繁に使用する品に、「並」という判が捺印されていた様。他に、「優」や「可」などの判もある様。

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