大正型毛紙收入印紙 使用例 年賦金借用証書

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昭和2年3月までは証書に対する印紙税は記載金高の2千分の1の金額が課税されていた。しかし、昭和2年4月からは昭和2年法律第七号 印紙税法中改正法律が施行されたことにより証書の類は記載金高が10円以上50円以下のものは2銭、100円以下は3銭、500円以下は10銭、1000円以下は20銭、1万円以下は50銭、 1万円を超えるものには1円が課税されることとなった。
画像の年賦金借用証書は記載金高が1500円なので50銭印紙が貼られている。

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